経営再建⑩ ~国税差し押さえ、そして店舗が無くなる(後編)~

国税局への異議申し立て、直談判 国税局の差し押さえに対して、異議申し立てを行う場合、3つの段階を踏むことができるようになっている。 ①異議申立ては、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。 ②審査請求 異議申立てに対する税務署長等の決定があった後の処分に、なお不服がある…